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オンライン英会話を途中でやめたら、いくら払う?——消費者庁は、インターネットで受ける授業も対象に含まれると書き、始まったあとの解約で請求できる額に「5万円又は契約残額の20%」の上限を示していました
数か月分をまとめて払うオンライン英会話を、途中でやめたくなったとき、事業者はいくらまで請求できるのか。特定商取引法第49条の条文と、消費者庁の特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」の頁から整理します。
2026-09-26